専門医が監修
潰瘍性大腸炎患者さんの医療費を軽減する制度があります。
医療費の公費助成に関わる申請方法
潰瘍性大腸炎は厚生労働省による難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)です。都道府県・指定都市が指定した医療機関(難病指定医)で潰瘍性大腸炎の診断を受け、医療費助成*1を申請して認定されると、指定医療機関での医療費自己負担に対して、重症化時点にさかのぼって公費助成が受けられます。(受付窓口は、都道府県・指定都市により異なります。お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。)
*1 潰瘍性大腸炎では「臨床的重症度*2」による分類で中等症もしくは重症の患者さんが対象となります。しかし、軽症の患者さんであっても、長期的に高額医療の継続が必要な場合には、助成の対象となります※。
*2 臨床的重症度:「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班における重症度分類※
※難病情報センター:潰瘍性大腸炎(指定難病97)(https://www.nanbyou.or.jp/entry/218)(2024年5月31日アクセス)
医療費助成における自己負担上限額
1ヵ月あたりの自己負担上限額は、患者さんの世帯の所得に応じて設定されています。
医療費は「自己負担上限額管理票」を使って管理し、受診した指定医療機関が複数(院外処方の薬局含む)の場合は合算額に対して、自己負担上限額が適用されます。
医療費助成における自己負担額(月額)

難病情報センターホームページ(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460)(2024年5月31日アクセス)
注)2024年5月時点の医療制度に基づき、解説をしています。
申請手続きについて
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1
難病指定医を受診し、診断書(臨床調査個人票)の交付を受けます。
*難病指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。
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2
診断書と必要書類を合わせて都道府県・指定都市の窓口に提出し、医療費助成の申請をします。
必要書類
- ・申請書(最寄りの保健所等で入手、あるいは都道府県・指定都市のホームページからダウンロード)
- ・診断書(臨床調査個人票)
- ・住民票
- ・支給認定世帯の所得を確認できる書類
- ・健康保険証の写し など
*必要な書類は都道府県・指定都市で異なる場合があります。
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3
審査後、認定されれば、都道府県・指定都市から医療受給者証が交付されます。
*「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県・指定都市が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。

日常生活に役立つヒント - 医療費との向き合い方
IBDの治療には医療費が伴います。利用できる支援制度や、治療と費用にどう向き合うか、そのポイントを解説します。
お近くの難病相談支援センターも活用しましょう。
各都道府県の難病相談支援センターでは、各種公的手続きの相談支援も行っております。不明点等がある際は、お住まいの地域の難病相談支援センターに相談してみましょう。
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